不動産を有効に活用しよう

不動産は、あなたにとっても社会にとっても、全く同じものが他に存在しない大切な資産です。
あなたの希望を叶えるためにも、まずはじっくりプランづくりをしてみましょう!

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売りたい!

不動産取引は大きなお金が動く大切な取引です。
そして、売ったときには譲渡所得に対する所得税及び住民税が課せられます。
これは他の所得とは分けて計算(分離課税)されます。
売りたい土地や家がいくらで売れれば、税金をひかれていくら残るのかよく考えてみましょう

■『課税譲渡所得』とは・・・
譲渡価格から取得価格などを差し引いた後の、税率を掛ける金額です。

譲渡価格−取得価格−譲渡費用−特別控除=課税譲渡所得金額
  1. 譲渡価格・・・土地や建物の売却代金、土地価格の1/2を超える権利金など
  2. 取得価格・・・売却した土地や建物を購入したときの価格
    分からないときなどは譲渡価格の5%
  3. 譲渡費用・・・仲介手数料、測量費用、建物の解体費用など
  4. 特別控除・・・居住用財産の売却の場合は3,000万円、収用の場合は5,000万円など
  5. 課税譲渡所得金額・・・この金額に税率を掛けたものが譲渡所得税額です

■所有していた期間によって税率が変わります

売りたい土地・建物の所有期間が、譲渡する年の1月1日現在で5年を超えていれば税率が軽減します。

5年超→長期譲渡所得⇒所得税15%+住民税5%
5年以下→短期譲渡所得⇒所得税30%+住民税9%

貸したい!

大切な財産です。売ってしまわないで、賃貸することで副収入を得ることも考えてみましょう。
賃料等は総合課税ですので、給与所得・公的年金等と合算され、固定資産税等の必要経費は所得から控除されます。

■定期借地権で土地を貸す!

一般定期借地権・・・50年以上の期間
建物譲渡特約付定期借地権・・・30年以上の期間
事業用定期借地権・・・10年以上20年以下

■メリット■
  1. 一定期間土地を貸すだけなので事業資金の負担がない
  2. 建築や管理等の必要はなく、事業リスクは少ない
  3. 権利金等の一時的な収入のほか、地代の安定収入がある
  4. 建物は借地人の名義なので建物にかかる固定資産税等の負担がない

■建物に投資し賃貸する!

■相続税対策に!■

相続税の計算は、貸家建付地は自用地価額に借地権割合、借家権割合、賃貸割合を相乗積した価格を控除して評価されるので、相続税対策には効果大です。

■建物に投資し賃貸する!

空いている家なら、誰かに住んでいてもらえば痛みも少なく、取り壊しの費用も必要ありません。固定資産税も賄えるかも?

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